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【大阪市】マンションのエレベーターは何階から必要?

マンションを選ぶ際にエレベーターの有無は毎日の生活に関わってくるとても重要な点です。

今回はマンションにおけるエレベーターの必要性や設置義務についてご紹介します。

設置義務:(高さ31m以上の建物)

物件によっては3階建でもエレベーターが設置さてれていたり、逆に5~6階建てでも設置されていなかったりと様々です。

というのも、実はエレベーターの設置基準は建物の「階数」ではなく「高さ」にあります。

建築基準法第34条には、高さ31mを超える建物に『非常用昇降機(エレベーター)』の設置を義務付けると記されています。

(非常用エレベーターとは災害時停電が起こったとしても停止しないよう予備電源が用意されていたり、火災時には消防隊が救助活動や消火活動に使用する目的で設置されるもので通常のエレベーターより高度に作られた物です)

高さ31mは何階建て?

では高さ31mとは何階建ての建物にあたるのでしょうか?

マンションの階数は各フロアがどれくらいの高さの空間なのかによって異なります。

住居ごとの天井が高いと建物の階数としては少なくなってしまうのですが、一般的に考えて31mはマンションの7~10階相当になると考えてよいでしょう。

したがって6階より少ない階数のマンションは非常用エレベーターを設置する義務はありません。

とはいえ4階ましては5階、6階になってくると階段での上り下りは一苦労です。

そのため設置義務に関わらず利便性を考慮して非常用でないエレベーターが設置されているケースも多いのです。

高齢者向け共同住宅の場合は?

国土交通省による「高齢者居住の安定確保に関する法律」では「サービス付高齢者向住宅など高齢者向けの共同住宅は、3階建て以上の建物の場合には、エレベーターを設置しなければならない」と定められています。

(高齢者向け共同住宅でなくても自治体によっては条例でエレベーターの仕様について基準を設けているところもあります。)

エレベーターが無くても平気?

エレベーターが設置されていないマンションでも低い階数や、体力のある人にとってはそれほど支障をきたさない場合もあるでしょう。

そういった方にとってはエレベーターがない物件は販売価格が低価格だったり、建物の管理費や修繕積立金に関しても金額を抑えられるので、安いというメリットもあります。

しかし、重い荷物がある時や、怪我や体調が悪い時などは大変です。

毎日の階段の上り下りは大きな負担になってくるでしょう。

そういった場合のことも考えてしっかり検討しましょう。

エレベーターが停止しない階(スキップフロア)

最新のマンションではあまり見かけませんが、31m以上のエレベーターが設置されているマンションでもスキップフロアといってエレベーターが停止しない階がある建物もあります。

例えば、9階建てのマンションでエレベーターの停止階が1階、3階、6階、9階といった形で設定されている場合、2階、4階、5階、7階、8階には止まりません。

購入物件がスキップフロア型マンションの場合、該当物件がエレベーターの停止階に当たるのか確認が必要です。

停止階ではない場合は最寄りの停止階から階段での移動になります。

バリアフリーのマンションに比べて高齢者等のニーズが少なく売却時不利になってしまうケースもありますので、購入する際はしっかり検討しましょう。

まとめ

今回はマンションのエレベーターの必要性や設置基準についてご紹介しました。

今後のライフステージも考慮し、エレベーターの有無も検討条件に追加してみてはいかがでしょうか。

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