【大阪市】不動産売却「現状渡し」とは?

今回は不動産売買時における「現状渡し」の意味と、そのメリット・デメリットを詳しく解説したいと思います。
●「現状渡し」とは
今の状態のまま引渡すことを言います。
中古物件はその築年数や経年劣化から
・壁や床の傷
・設備の破損
・壁のひび割れ
など不具合が生じていることが多々あります。このような箇所を修繕することなく、その状態のまま引渡すのが「現状渡し」です。
●告知義務
「現状渡し」で取引となる場合は「告知義務」が課せられます。
告知義務は不具合のある箇所やこれまでに修復、修繕した箇所も告知する必要があります。
告知しないで物件を引渡すと契約違反とみなされ、損害賠償請求される恐れもあるので注意が必要です。
●契約不適合責任
「契約不適合責任」とは不動産の契約内容に相違があった場合、売主が買主に対して負担する法的責任のことです。
(2020年4月の法改正で現状渡し後にも契約不適合責任を負うこととなりました。)
トラブルを避けるためにも、不動産に不具合がある場合は細かい所もチェックして告知するようにしましょう。
●現状渡しのメリット
現状渡しでの1番のメリットは修繕費用がかからない点です。
リフォーム代金を負担して、修復してから売却するケースに比べ売買に必要な経費が大幅に節約できます。
また、修繕工事を行えば売却までにその分期間が必要になりますが、現状渡しなら工事期間がないのですぐに売り出せるというのもメリットの1つでしょう。
早急に売却したい場合は現状渡しがおすすめです。
●デメリット
現状渡しでのデメリットとなるのは相場に比べ売却価格が低くなりやすいことです。
特にリフォームが必要な状態ならば価格も安くなりがちです。
しかし、相場より安い価格で売り出すことによって早く売却できる可能性もあります。
●まとめ
現在の状態のまま物件を引き渡すことを「現状渡し」といい、売却前に修繕の必要がないので経費の削減や売却期間を短縮できる事などがメリットです。
しかし、「告知義務」や「契約不適合責任」があるので後々トラブルにならないよう、破損や不具合などは詳細に告知するようにしましょう。
不動産売却をご検討の際には、私たちホームカラーズにお気軽にご相談ください。