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【大阪市】不動産売却に必要な書類と取得方法

不動産の売却完了までには多くの手続きがあります。

その際必要な書類に不備があると手続きができない事もあるので注意しましょう。

必要な書類の取得方法、提出方法などを事前に確認しておけばスムーズに手続きが行えます。

下記に不動産売却時の必要書類について詳しく解説したいと思います。

不動産売却時の必要書類とその取得方法

不動産売却時には、以下のような書類が必要になりますので揃えておきましょう。

●印鑑証明書・住民票・身分証明書・実印

不動産の売買契約時には、住民票と身分証明書が必須です。

契約書を作成するときには実印と印鑑証明書も必要なので、必ず用意しておきましょう。印鑑証明書の有効期限は3カ月なので、引き渡しに3カ月以上時間がかかる場合は再度発行してもらう必要があります。

●登記済権利証(登記識別情報)

登記済権利証(権利証)は法務局から登記名義人に対して発行される書類です。

物件の所有者などの情報が記載されており、平成17年以降に取得した物件の場合には登記識別情報という書類が発行されることもあります。

●固定資産税評価証明書・固定資産税の納税通知書

不動産売却時には、固定資産税の金額の確認が必要です。

毎年1月1日時点の物件の所有者に1年分の固定資産税が課税されます。

そのため、一般的に不動産の取得時期や売却時期によって金額が調整され、売り主に払い戻されます。

書類がない場合は市町村の窓口での発行が可能です。

●住宅ローン返済予定表

住宅ローンが残っている場合は、金額を具体的に把握するためにも金融機関が発行する住宅ローン返済予定が必要です。

これによって売却価格を決定しやすくなります。

●土地測量図・境界確認書

土地測量図は法務局、境界確認書は測量会社に問い合わせて発行してもらいましょう。

土地や戸建住宅を売却する際は土地の境界線を明らかにしておく必要があります。

境界線が確認でいない場合は隣接した土地の所有者と話し合って測量図を作成します。

●間取図

間取り図は物件の販売において必要不可欠です。

戸建住宅の場合には土地の形状がわかる図面があるとよいでしょう。

間取り図がない場合にはあらためて作成するか、ハウスメーカーや工務店、管理会社に問い合わせてみましょう。

●建築確認済証・検査済証

検査済証、建築確認済証、設備表、建築設計図、工事記録書などが残っている場合にはぜひ提示しましょう。買主にとって大きな安心材料となります。

●アスベスト使用調査報告書・耐震診断報告書

これらは必須書類ではありませんが、安全性をアピールすることができるのでアスベスト調査や耐震診断をした場合は提出することをおすすめします。

●マンション管理規約・細則

マンションの売却時には管理に関する書類をそろえておきましょう。

管理状況によって物件の査定額は大きく変化します。

また、購入時のチラシやパンフレットが残っている場合には一緒に提出するのがおすすめです。

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