【大阪市】市街化調整区域とは?

物件探しをしている際、「市街化調整区域」という言葉を聞いたり、見たりしたことはありませんか?
理想の土地が見つかってものその土地がこの「市街化調整区域」に位置する場合は様々な制約がかけられ、自由に住宅を建てたりすることができないこともあります。
今回は「市街化調整区域」の特徴や知っておくべき注意点について解説いたします。
市街化調整区域
土地には「市街化区域」と「市街化調整区域」があり、都市計画法に基づき地方自治体ごとに指定されています。
「市街化区域」とは都道府県が街の開発をしようとしている区域です。
人々が居住しやすくなるよう、インフラの整備など積極的に行われます。
反対に「市街化調整区域」は都市化を抑制している地域で住宅や商業施設など建築することは原則として認められていない地域です。
新しく住宅を建てられない
「市街化調整区域」は開発が禁止されているので、商業施設(コンビニ、スーパー、ショッピングモール)などを建てることができません。
また、個人の住宅に関しても建築が制限されています。
※厳しい制限はありますが、例外もあります。
・農林水産業を営む人の住宅(行政の許可を取った場所に建てる場合)
・市街化区域から定められた距離の中にある住宅
また、中古物件を購入しても建て替えや増築の際に市町村への確認申請が必要になるなど、リフォームすることができない可能性もあることを念頭に置いておく必要があります。
売却価格が安くなる傾向がある
一般的に市街化調整区域は、人が住むことを前提としていない地域であることが多く、
●学校・スーパー・駅・病院など生活に必要な施設までの距離が遠くなってしまう。
●電気、ガス、水道、道路などのライフラインも整っていない場合がある。
●住宅ローンの利用が難しく、銀行によっては融資の対象外にしているケースがある。
上記のようなことから、土地が売却しにくく、仮に売却できても価格が安くなってしまう可能性が高いのです。
市街化調整区域にある物件は、売る側にも買う側にもリスクや不利な点が多く、
価格が安くてもすぐに購入を決めず、その土地を活用するプランが立てられるかどうか十分確認することが重要です。
「市街化調整区域」の売却実績がある不動産屋に依頼しよう
「市街化調整区域」にある土地は売却するのが難しいもので、中には取り扱ってくれない不動産業者もあるのも事実です。
市街化調整区域の土地の売却実績がある業者であれば、売れにくい土地を売却するためのノウハウを持っている為、不動産業者を選ぶ際はそういった実績がある業者を選ぶようにしましょう。