【大阪市】3,000万円特別控除とは?
マンション売却や不動産の売却時に得た利益には譲渡所得税が課せられますが、一定の要項を満たせば特別控除を受けることができます。
その中でも今回は「3000万円特別控除」の適用要項や必要書類について詳しく紹介したいと思います。

目次
- ○ ●3,000万円の特別控除とは?
- ○ ●適用要件
- ○ ●必要書類
- ○ ●住宅ローン控除との併用は不可
- ○ ●相続での適応は?
- ○ ●居住期間
- ○ ●土地のみの適用は?
- ○ ●まとめ
- ○ ●過去のブログ
●3,000万円の特別控除とは?
居住していたマンションや不動産の売却によって得た利益に対する譲渡所得税を控除する制度です。
つまり、売却益から3000万円を差し引いて税金を計算できるので、利益が3000万円未満の場合は譲渡所得税がかかりません。
また、売却益が3000万円以上の場合は控除後の売却益に課税され、売却するマンション(不動産)の所有期間によって税率が異なります。
◆所有期間5年以下(短期譲渡所得) 税率39.63%
◆所有期間5年超え(長期譲渡所得) 税率20.315%
なお、所有期間が10年を超えるマンション(居住していた)の売却であれば、売却益6000万円までは軽減税率の適用があります。
●適用要件
3000万円特別控除を受けるには下記の要件を満たさなければなりません。
・自身が住んでいる建物の売却
・自身が住んでいる建物及び土地(借地権)の売却
・以前住んでいた建物やその土地(借地権)の売却
※住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
なお、以下のようなケースでは適応されません。
・趣味や娯楽用の別荘として使用されていた建物
・仮住まい(一時的な目的での入所)として使用していた建物
・住民票だけ移して実際は別の場所で生活していた場合
後に控除対象外の物件であることが発覚した場合は修正申告後、罰則による税金を追加で納めなくてならないので注意しましょう。
●必要書類
確定申告する際、「譲渡所得の内訳書」を添付が必要になります。
また、売買契約締結日の前日、売却物件と住民票の住所が異なる場合は戸籍の附票の写しの添付も必要です。
●住宅ローン控除との併用は不可
3000万円特別控除は前年と前々年に住宅ローン控除の適用を受けていないことが条件となるので併用することはできません。
両方受けることができる場合は、どちらの控除がより節税効果があるのがしっかりシュミレーションして申告する必要があります。
●相続での適応は?
被相続人(財産を遺して亡くなった方)の住んでいた建物またはその土地を売却した場合にも譲渡所得から3000万円まで控除することができます。
※2016年4月1日から2023年12月31日までの間に売却した場合
これを「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」と言い、以下の要項を満たす必要があります。
・相続開始直前に被相続人が住んでいた建物もしくはその土地であること
・1981年(昭和56年)5月31日以降に建築されたこと
・相続開始直前に被相続人以外、居住していた人がいなかったこと
・区分所有建物登記がされていない建物であること
なお、老人ホーム等に入所していた場合は、入所する直前まで居住用に利用されていた建物であればこの特例を受けることができます。
●居住期間
居住期間の年数は関係ありませんが、短期譲渡(居住期間5年以内)では税率が高くなるので納税額が高額になる為、譲渡所得が3000万円を超える場合は注意が必要です。
また、確定申告の期限をうっかり過ぎてしまわないよう注意しましょう。
●土地のみの適用は?
基本的には建物か建物とその土地の売却に適応される特約ですが、過去に住んでいた建物を解体後、土地のみでの譲渡であれば適応可能です。
※住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する必要があります。
●まとめ
3000万円特別控除は利用しやすい制度ですが、住宅ローンを使って住宅を買い替えた場合は住宅ローン控除との併用ができないので注意が必要です。
また、相続した土地建物でその後誰も住まない場合は3年以内に売却して、この特別控除を受けることをおすすめします。